【法文】
学説彙纂第4巻第4章第50法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro nono epistularum et uariarum lectionum
ポームポーニウス(書簡及び雑考第九巻)
【翻訳】
ユーニウス・ヂオフワンツスは我が友ポームポーニウスに敢て教を乞はんとす。茲に二十五年未満者あり尚、十日を剰せる失権期間の満了に因りて消滅すべき訴権に対して責を負へる債務者に代りて更改の意思を以て加入し其の後、原状に回復せられたり、此の場合に債権者が原状に回復せられたる訴権に付き原債務者に対して附与せらるる期間は前の如く十日なりや又は之より長きや。予は本来の訴権を従前実行し得べかりし残余の期間のみを原状回復の日より起算して附与せらるべきものなりとの見解を附したり、願はくば書面を以て貴下の見解を示めさんことを、解答に曰く未成年者が加入したる一時訴権に関する貴見は正に当れりと信ず、随て従前の債務者が供与したる質物も依然として拘束せらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】