【法文】
学説彙纂第4巻第4章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
二十五年未満者が原状回復に依りて救済せらるるは啻に其の財産の幾分が減少する場合のみならず訴訟及び出費に因りて其の利益が不安定と為る場合も亦然り。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】