【法文】
学説彙纂第4巻第4章第7法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
未成年者が救済せらるるは上記の場合のみに止まらず又参加[1]の場合例へば未成年者が自ら保証人と為りて責を負ひ又は自己の物に質権の拘束を受けしめたる場合にも亦然り。此の点に付てポームポーニウスは場合を区別して論ずる見解に同意するものの如し、即ち保証人の資格を審査せんが為めに設置せられたる仲裁人が問題たる未成年者を適格者なりと宣言したるか又は単に相手方自身が斯く宣言したるかを区別するの見解なり。然れども予の思惟する所に依れば未成年者にして損害を受けたることを証明する者は此の区別に関せず常に救済せらるべきものとす。
【注】
[1]訳註、原語はintercessioなり、加入と訳しても可
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】