【法文】
学説彙纂第4巻第4章第7法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又若し未成年者が予期せるよりも利益少き相続を承認したるときは拒絶することを得しめんが為め此の未成年者を救済す、何故となれば右の未成年者は此の場合に於て不利益を蒙りたればなり法務官法の相続其の他の承継に付ても亦同じ。男児が其の父の遺産に介入したる場合のみならず必要相続人中の或者が未成年者なる場合 例へば奴隷が自由の附与と共に相続人に指定せられたる場合に於ても亦同じく原状回復を請求することを得べし、何故となれば若し此の如き者が遺産に介入したるときは自己の財産の分離を得るが為め未成年たるを理由とするの特権に因りて救済せらるるは至当なればなり。或者が相続承認の後に於て原状に回復せらるるときは其の相続に因りて取得したるものにして若年に因る無経験の為め未だ喪失せざる部分あるときは之を返還することを要するは明かなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】