【法文】
学説彙纂第4巻第4章第7法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
ポームポーニウスは其の著第二十八巻に於て記して曰く若し未成年者が何人の悪意にも因らずして遺贈を拒絶し又は二物中比較的劣等の物を選択したるが為めに選択遺贈に付て不利益を蒙り又は二物中の孰れかを諾約して其の中比較的価値の貴き物を与へたるときは救済せらるべく、又事実救済せらるることを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】