【法文】
学説彙纂第4巻第4章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Hermogenianus libro primo iuris epitomarum
ヘールモゲニアーヌス(法律要覧第一巻)
【翻訳】
未成年者が法廷侮辱の為め有責の判決を宣告せられたる場合にも原状回復を出願することを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】