【法文】
学説彙纂第4巻第4章第9法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し妻が其の過失に因りて離婚せられたる場合に此の救済を受けんと欲するとき又は若し夫が之を欲するときは予は夫妻共に救済せらるべきものに非ずと思惟す。何故となれば此の場合は軽微ならざる犯罪なればなり。即ち未成年者が姦通を為したるときは救済せられざるを規則とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】