【法文】
学説彙纂第4巻第4章第9法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
パーピニアーヌスは曰く若し満二十年以上二十五年以下の者が自ら奴隷に売らるることを認容するとき即ち若し其の者が代金の分配に与りたるときは原状に回復せられざるを以て慣例とす、此の慣例は全く適当なり何故となれば既に身分の変更を生じたれば原状回復の余地を残さざるは事理に適すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】