【法文】
学説彙纂第4巻第4章第9法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し判決を原因として未成年者の物が差押へられて売却せられたる後に地方長官又は皇帝の代官の判決に対して原状回復の救済を受けたるときは曩に売却せられたる物は取戻さるべきや否や考察を要す、何故となれば判決を原因として支払はれたる未成年者の金銭は未成年者に返還せらるべきこと確実なればなり。然れども真実を云へば右の場合には未成年者は物の価額を受けんよりも寧ろ現物の返還を得るの利害関係あればなり、故に予は時としては『即ち現物を受けざれば未成年者の損害が重大なるときは』現物の取戻を許すべきものなりと思惟す。[1]
【注】
[1]訳註、『即ちゝゝゝゝゝゝゝ』云々は、或は後人の註解ならん
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】