【法文】
学説彙纂第4巻第5章第11法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro secundo ad Sabinum
パウルス(サビーヌス註解第二巻)
【翻訳】
頭格消滅に三種あり大、中、小是れなり、何故となれば凡そ人の有する身分には自由人たるの身分、市民権者たるの身分、一家の家属たるの身分の三者あればなり。故に若し人が総て此の三者即ち自由人たり市民たり一定の家属たるの身分を悉く喪失するときは頭格の大消滅を生じ、若し市民権を喪失し自由を保有するときは頭格中消滅を生じ、又若し自由及び市民権を保有し単に一定の家属たるの身分に変動あるときは頭格小消滅を生ずるものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】