【法文】
学説彙纂第4巻第5章第2法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
法務官は曰く、『男子又は婦女が法律行為又は契約の相手方と為りたる後に頭格消滅を受けたりと認めらるるとも頭格消滅の発生無かりしものと看做して本職は之に対する訴権を附与すべし。』
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】