【法文】
学説彙纂第4巻第5章第5法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
投敵者は頭格消滅を受く(投敵者とは自己の服従する命令権を脱して敵人中に入る者を謂ふ)元老院の決定又は特別の法律に依りて敵人と認められたる者亦然り、要するに此等の者は頭格消滅を受けて市民権を喪失す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】