【法文】
学説彙纂第4巻第5章第5法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
今茲に頭格消滅に因りて何ものを喪失するかに付て観察せん、先づ市民権に影響なくして発生する頭格消滅に付て之を見るに此の頭格消滅が公権の喪失を生ぜしめざるは明白なりとす、例へば頭格消滅者が依然として、或は政務官たり、或は元老院議員たり又、或は審判人たる如きことは事実なりとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】