【法文】
学説彙纂第4巻第5章第法6文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinquagensimo primo ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第五十一巻)
【翻訳】
事実に於て他の公職も亦右の頭格消滅に因りて終止せず、何故となれば此の種の頭格消滅は私権及び親族権の喪失を生ぜしむと雖も市民権の喪失を生ぜしめざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】