【法文】
学説彙纂第4巻第5章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
後見権も亦頭格消滅に因りて消滅せず但し他人の権利に服従せる者に帰する後見権は此の限に在らず。故に遺言、法律又は元老院議決に依りて設置せられたる後見人は頭格の消滅にも拘らず後見人として在続すべし、之に反し十二表法に依る法廷の後見権は同法に依る法定の相続権が消滅すると同一の理由に因りて亦消滅す何故となれば此の二つの権利は宗族に附与せらるるものにして宗族関係は家の変更に因りて消滅すればなり。然れども新しき諸法律に依れば概して相続権並びに後見権を受くべき者を其の自然の身分に因りて指示するの規定なり、例へば母及び男児に相続権を附与する元老院議決の如し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】