【法文】
学説彙纂第4巻第5章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
自然法に依りて履行すべきものと認めらるる債務は頭格消滅に因りて消滅せしめられざることは明白なり何故となれば国民法上の原則は以て自然法の規範を破壊することを得ざればなり。故に善良、衡平を旨とする「嫁資に付ての」訴権は頭格消滅の後と雖も尚、存続す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】