【法文】
学説彙纂第4巻第6章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
告示の文言は左の如し、『或者が恐怖の為め若は悪意なくして公務の為め住所を離れ又は監禁せられ又は奴隷の状態に置かれ又は敵の権内に在りたる間にか若は此等の事情後にか其の財産の一部を喪失したりと認めらるる場合、[1]又は或者の訴権が出訴期限を経過したりと認めらるる場合、又或者が使用に因りて物を取得し又は不使用に因りて喪失したるものを取得したる場合、或は又不在にして防御せられず又は監禁せられ又は自己を訴へ得べき方法を供せず又は法律上の故障の為め其の意に反して法廷に召喚せられず、且つ代りて訴訟を引受くる者無き為め又は如上の事由に依り政務官に上訴を提起したるが為め相手方の出訴期限が経過して其の訴権に対する責を免れたる場合、又は或者が其の悪意に因らず政務官に依りて訴権を否認せられたる場合には、本職は当該事件に付て出訴し得べき時より一年以内は何時にても訴権の原状回復を為すべし又他の正当なる理由ありと認むるときは法律、平民議定法、元老院議決、告示及び勅法の禁ぜざる範囲に於て同様の救済を附与すべし。』
【注】
[1]訳註、Mommsenの読方に拠り 'posteave non utendo deminutum esse'を挿入して訳す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】