【法文】
学説彙纂第4巻第6章第14法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro secundo edicti monitorii
カルリスツラーツス(指定告示第二巻)
【翻訳】
敵の権力内に在りたる者即ち敵の捕虜と為りたる者も同じく救済せらる。然れども逃亡者は決して此の告示の利益を受くるものと認むべきに非ず何故となれば逃亡者は帰国権を否認せらるればなり之に反し敵の権力内に在りたる者は告示中奴隷状態に在りたる者に付て立言せる規定の適用を受くる者と之を認むることを得ん。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】