【法文】
学説彙纂第4巻第6章第15法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
法務官が単に『又此等の事情後に』と告示したるは左の如く了解すべきものとす即ち若し善意の占有者の所持が所有者の不在前に始まり其の帰国後に終了したるときは原状回復の救済は許すべきものとす但し如何に時を経過するも之を許すべしと云ふに非ず所有者が帰国の後、短期間即ち所有者が住宅の賃借、家財の取纏め弁護人の探求に要する期間を限度として原状回復の申請を為す場合に於てのみ之を許すべきなり、然れども原状回復の申請を懈怠する者は聴取せらるべきものに非ずとネラーチウスの著書に見ゆ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】