【法文】
学説彙纂第4巻第6章第15法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
敵の捕虜と為り帰国権に依りて帰国したる者又は敵中にて死亡したる者は救済せらる何故となれば此等の者は訴訟受任者を有することを得ざればなり、之に反し他の前記の者は訴訟受任者に依りて救済を受くることを得但し奴隷状態に留置せらるる者は此の限に在らず。然れども予の思惟する所にては敵中に陥りたる者は若し財産管理人を有するときは(多数の場合に於けるが如く)自己の名義を以てするも救済を受くることを得べし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】