【法文】
学説彙纂第4巻第6章第16法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro duodecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
何故となれば救済は懈怠者に附与せらるるものに非ず事情已むを得ず故障を生じたる者のみに附与せらるるものなればなり。而して事件全体は法務官の裁定に依りて処理せらるべきものとす換言すれば法務官は当事者が其の懈怠の為めに非ず時日逼迫の為めに争点決定を為すことを得ざりし場合に限りて原状回復を為すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】