【法文】
学説彙纂第4巻第6章第17法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
又若し或者が『又は本人が伊太利に在る年毎に幾許』と云ふ文言を以て遺贈を受けたるときは其の者は伊太利に在りたるものとして年金を取得し得んが為めに原状回復を受くべきものとす是れラベオーの著に見ゆる所にしてユーリアーヌスは其の著第四巻に於てポームポーニウスは其の著書第三十一巻に於て共に之を承認す、何故となれば此の場合は訴権の期限が経過して法務官の救済を必要とするものに非ずして問題たるは条件なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】