【法文】
学説彙纂第4巻第6章第17法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
ユーリアーヌスが其の著第四巻に於て記す所にては兵士は啻に相続財産の占有者に対してのみならず其の占有者より之を買得したる者に対しても救済せらるべし随て若し兵士が相続を承認したるときは物の回収の訴を為すことを得べし、之に反し若し兵士が相続承認を為さざるときは其の結果として取得時効の中断を生ずること無し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】