【法文】
学説彙纂第4巻第6章第18法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro duodecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
成年者の為めに原状回復の救済を附与するは物の給付を請求目的とする訴権の場合にして他人の蒙る罰金又は損失に因りて利得せんが為めに救済の附与を請求する場合に非ざることを知らざるべからず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】