【法文】
学説彙纂第4巻第6章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
何人と雖も此の告示は極めて正当なる理由に基けることを否認する者無かるべし、何故となれば此の告示は或者が公務に鞅掌し又は不幸に遭遇したる当時に侵害せられたる権利を回復し又此の事件に因り其の者をして利すること無く又害せらるること無からしめんが為め相手方に救済を附与すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】