【法文】
学説彙纂第4巻第6章第2法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro secundo edicti monitorii
カルリスツラーツス(指定告示第二巻)
【翻訳】
告示中本章が先づ救済せんとするは恐怖に因りて不在たりし者なりとす、但し不在の原因は理由無き恐怖に非ざることを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】