【法文】
学説彙纂第4巻第6章第21法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
此の場合の原状回復は不在にして防衛せられざる者が自ら使用に因りて取得したると自己の権力に服したる者を介して使用に因りて取得したるとを問はず防衛者無き場合にのみ附与せらる、何故となれば若し訴訟受任者あるときは原状回復申請者は相手取るべき者を有するが故に時効取得者は必ず不安の地位に置かれずして已むべければなり。然れども若し相手方の防衛者あらざるときは申請者に原状回復の救済を与ふるを以て極めて正当とす若し防衛せられざる者が故意に隠るるときは法務官は必要なる場合には売却せしむるの意思を以て告示に依りて其の者の財産の差押を約するも若し隠れざるときは縦ひ防衛せられざるも法務官は単に其の財産の差押を約するのみの事実に顧みれば殊に然りとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】