【法文】
学説彙纂第4巻第6章第21法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
甲者が自ら進みて乙者の為めに防禦者と為るのみにては乙者は防衛せられたるものと認められず終局に至るまで防衛の意思ありて原告の要求に係る者ある場合にのみ乙者は防衛せられたるものと認めらる而して若し防禦者が応訴を拒まず且つ又判決債務の履行に付て担保を供するときは防衛は完全なりと認めらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】