【法文】
学説彙纂第4巻第6章第21法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
法務官は曰く『又或者が使用に因りて物を取得し又は不使用に因りて喪失したるものを取得したる場合或は又不在にして防禦せられざる等の為め相手方の出訴期間が経過して其の訴権に対する責を免れたる場合には』と。法務官が此の条項を告示中に挿入したる理由は上記の人々を救済して損を蒙らざらしむると同様に又此等の人々の反対に立ちて他人に損害を蒙らざらしめんが為めなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】