【法文】
学説彙纂第4巻第6章第22法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro duodecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
故に此の告示は被告の友人が防禦を引受くるや否やを問はれたるか又は此の問を受くべき者無き場合の外、適用無きものなることを知るを要す。何故となれば不在者が防衛せられずと認めらるるは原告が任意に自己の為めに防禦者を要求し而して何人も防衛を引受くる者無き場合のみなればなり、此の如き事実は書証に記載せらるることを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】