【法文】
学説彙纂第4巻第6章第23法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
後に俘虜と為りたる者の権力に服したる者が其の特有財産の一部として物を占有したるが為め時効に因りて之を取得し得るは疑を容れず果して然らば現在者即ち俘虜たらざる者が若し時効に因りて第三者に物を取得せらるるも防禦者無きときは之に告示の此の条項の救済を与ふること衡平なるべし。他面に於て若し俘虜を相手方とする訴権の出訴期限が到来したるときは其の訴権を有したる者は俘虜の不利益に救済を与へらるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】