【法文】
学説彙纂第4巻第6章第23法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
次に法務官は尚、曰く、『又自己を訴へ得べき方法を供せず』と随て若し其の者が此の如き方法を供せんとせる間に其の者の「取得時効が」完成し若は上に記したる事件の或ものが発生するときは原状回復は其の者の不利に許可せらるべし、是れ真に正当なり申請者をして不在者の財産を占有せしむるの命令は必ずしも常に十分なる救済に非ざるを以てなり何故となれば逃亡者の財産を差押ふること不可能なるか又は当事者が逃亡せざるが如き事あり得ればなり、例へば相手方が弁護人を求むるに汲々たる間に又は或事由の為め裁判が遅延する間に訴権時効が経過する場合の如し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】