【法文】
学説彙纂第4巻第6章第23法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
法務官は曰く、『又は監禁せられ又は自己を訴へ得べき方法を供せず』と。法務官が此の如き者を掲げたるは適当なり、何故となれば官憲又は私人の監禁を受くる者と雖も現在者たることあり得べく、而して監禁を受くる者が奴隷状態に在らざる限り時効に因りて権利を取得し得べきことは疑を容れざればなり。然れども監禁中の者と雖も之が為め防禦を引受くる者あるときは原状回復は許されざるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】