【法文】
学説彙纂第4巻第6章第26法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
ポームポーニウスは曰く被追放者に不利益なる原状回復は告示の一般の条項に因りて命ぜられるべし之に反して被追放者の利益の為めには原状回復は決して許さるること無し何故となれば其の者は訴訟受任者を設置し得たればなりと。然れども予は事情に依りては其の利益の為めにも許さるべきものと信ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】