【法文】
学説彙纂第4巻第6章第26法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
又『或者が其の悪意に因らず』と云へる語を附加したるは若し其の者が悪意あるときは救済を受くことを得ざるが為めなり、何故となれば法務官は非行者を救済せざればなり。故に若し次の法務官に訴へんと欲して故意に現在の機会を逸したる者は救済せられざるべし。又若し法務官の命令に服従せざる者ありて之が為め法務官が其の者の訴訟を拒否したるときは其の者は原状回復を許さるべきものに非ず是れラベオーの著書に見ゆる所なり。法務官が其の他の正当なる理由に依りて聴取を拒みたる場合にも同一の規則を適用す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】