【法文】
学説彙纂第4巻第6章第26法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
例へば国家の慶事の為め又は皇帝の名誉の為めに特別の祝日が指定せられ而して之が為めに法務官が法を宣告せざるときはガーイウス・カースシウスは是れ当然、法務官の責に帰すべきものと認むべきが故に法務官たる予は原状回復を許すべしと其の告示中に特示し、且つ曰く正規の祝日は考慮の中に置くべきものに非ず何故となれば原告は此等の祝の何日なるかを知り得べきのみならず之に衝突せざらんが為め之を知るの義務あればなりと。此の見解は実に正当なりケルススも法学大全第二巻に於て斯く論ぜり。然れども若し祝日の為め期間が経過するときは原状回復は祝日のみの期間に限り之を許すべきものにして全期間に及ぶべきものに非ず。ユーリアーヌスも法学大全第四巻に於て左の如く論ぜり曰く取得時効が取消さるる場合には原告が訴へんと欲したるも祝日の生じたるが為め妨げられたる日数に依り原状回復を許すべきものなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】