【法文】
学説彙纂第4巻第6章第28法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
若し或者が国務の為め数回不在なりしときは其の者の最終の帰還の日より原状回復申請の期間を計算すべきものなりとはラベオーの見解なり。然れども若し其の者の不在の期間を合算すれば一年と為るも各別に之を計算すれば一年未満なるときは原状回復申請期間を満一年とすべきか又は最終の不在期間のみとすべきかは正に考究すべき点たり、而して予は之を満一年なりと言はんと欲する者なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】