【法文】
学説彙纂第4巻第6章第28法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
汝の住所は県に在るも若し汝が会ま市中に在るときは予は汝を出訴し得べき地位に在るを以て期間は予の不利益に進行すべきや。ラベオーは然らずと言ふ。然れども予の思惟する所にては此の見解は相手方が其の県の住所の裁判所に訴訟を移すべき申請権を有する場合にのみ正当なるも、若し相手方が右の権利を有せざるときは予は出訴することを得と云はざるべからず何故となれば予は羅馬に於ても争点決定を為すことを得ればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】