【法文】
学説彙纂第4巻第6章第28法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
ポームポーニウスは兵士に対して行使し得べき取消訴権に付て述べて曰く被告は其の不在にして防禦せられざりし期間に於ける果実を給付すること極めて衡平なりと、故に反対の場合には斯かる果実を兵士に給付せざるべからず、即ち双方に同様の訴権あるなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】