【法文】
学説彙纂第4巻第6章第28法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
「更に又」若し或者が理由ありと認むるに足るべき原因に依りて不在なりしときは法務官は其の者を救済すべきや否やを熟考することを要す例へば其の者が研学の為め不在なりし間に会ま其の訴訟受任者が死亡したりとの理由を以て原状回復を請求する場合の如し、此の如き場合に原状回復を認むるは極めて正当の理由ある不在の為めに期待を失はざらしめんが為めなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】