【法文】
学説彙纂第4巻第6章第2法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro secundo edicti monitorii
カルリスツラーツス(指定告示第二巻)
【翻訳】
此の告示は其の規定中に記載せらるる人々に関して現今、其の適用多からず、何故となれば此の如き人々は元老院議決及び勅法に因りて非常訴訟手続に依りて裁判せらるればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】