【法文】
学説彙纂第4巻第6章第30法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro duodecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
一兵士が取得時効の進行中に死亡し其の相続人が取得時効の期間を完了したるときは其の結果たる取得は取得さるべきものとするを衡平とす取得時効の効力を承継する相続人に付ても同一の解釈を採るべきものとす、何故となれば死亡者の占有は相続財産の一部たるが如く相続人に移転し又相続承認前に取得時効の完成あるは屡々なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】