【法文】
学説彙纂第4巻第6章第32法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro nono regularum
モデースチーヌス(法範第九巻)
【翻訳】
羅馬市を出発したる者は未だ県内に入らずと雖も国務の為めに不在なるものと認めらる、故に若し一旦出発したるときは羅馬市に帰還するまでは不在者とす。右の規則は前執政官、其の書記官、地方長官、県に在りて執務する皇帝の代官、及び将官、書記官長若は書記官補にして其の名が国庫に報告せられ若は皇帝の記録中に記入せられたる者に適用せらる。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】