【法文】
学説彙纂第4巻第6章第35法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam
パウルス(ユーリア及びパーピア法註解第三巻)
【翻訳】
又皇帝の代官にして一県の事務の執行を委任せられたる者のみならず県の総事務に非ざるも其の一部を処理すべき者も亦国務の為めの不在者とす。故に同一県に於て種々の事務を掌れる多数の代官は総て国務の為めの不在者と認めらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】