【法文】
学説彙纂第4巻第6章第35法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam
パウルス(ユーリア及びパーピア法註解第三巻)
【翻訳】
茲に匪徒を鎮圧せんが為めに派遣せられたる者は国務の為めの不在者なりや否やの疑問起れり、而して其の者は国務の為めの不在者なりと決定せられたり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】