【法文】
学説彙纂第4巻第6章第35法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam
パウルス(ユーリア及びパーピア法註解第三巻)
【翻訳】
兵営に往返する者は其の間国務の為めの不在者とす何故となれば軍務に従事せんとする者は兵営に往返することを要すればなり。ヴヰヴヰアーヌスの著書中に見ゆる所に拠ればプロクルスは左の如く解答したりと云ふ即ち休暇帰郷の兵士は自宅往返の途中に在る間は国事の為めの不在者なるも自宅に在る間は不在者に非ずと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】