【法文】
学説彙纂第4巻第6章第38法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam
ウルピアーヌス(ユーリア及びパーピア法註解第六巻)
【翻訳】
何人と雖も官職に在る間は国務の為めの不在者と認めらるべし。但し其の官職を免ぜらるると同時に国務の為めの不在者たるの状態は終了す。然れども法律は其の者が国務の為めの不在者たる状態の終了したる時より起算すべき一定の帰還期間即ち市に帰るが為めに要する期間を其の者に許容すべし、其の期間は法律が地方長官の帰還の為めに与ふると同一の期間を以て相当とすべし。故に若し其の者が自己の便宜の為めに迂路を取るときは之が為めに費す所の期間は別に之を与へられざること疑無し何故となれば期間は其の者が帰り得べき時日内に之を計算すべきものにして其の期間の終了と共に其の者の国務の為めの不在たるの状態は終止せりと云ふべければなり。若し其の者が病気の為め旅行を継続すること能はざるときは厳寒、航海の困難其の他の事変に因る故障が斟酌せらるると同じく人道の見地よりして猶予を与へらるべきこと勿論なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】