【法文】
学説彙纂第4巻第6章第38法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam
ウルピアーヌス(ユーリア及びパーピア法註解第六巻)
【翻訳】
所属県に於て顧問員として執務するの特許を皇帝より附与せられたる者は予は之を国務の為の不在者と思惟す、然れども若し其の者が許可を受けずして斯く執務したるときは其の執務行為は犯罪を構成するが故に国務の為めの不在者の特許を享有せずと云はざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】