【法文】
学説彙纂第4巻第6章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro secundo edicti monitorii
カルリスツラーラス(指定告示第二巻)
【翻訳】
此の告示は公務の為め悪意無くして不在なりし者を第二に救済す。予の了解する所にては悪意の事実は此の規則の適用に左の結果を生ず即ち帰来し得べくして帰来せざる者は其の不在中に自己の不利益と為りたる事実に付て救済を受くることを得ず、例へば若し其の者が他の大なる利益を得んが為め故らに公務の為め不在者たるの手段を採りたるときは茲に述ぶる所の特権を受けず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】