【法文】
学説彙纂第4巻第6章第40法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto opinionum
ウルピアーヌス(意見集第五巻)
【翻訳】
刑の宣告に依りて島内に拘禁せられ右の刑に付て原状回復を得たる者が刑に因りて没収せられざりし財産の一部分を其の拘禁中他人の為めに占有せられたることを説明するときは原状に回復せらるることを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】